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介護保険に基づいたサービスを総称して「介護サービス」といいます。介護サービスをご利用できるのは原則、要介護認定で要支援または要介護と判定された65歳以上の方が対象です。ただし、厚生労働省が指定する特定疾病に該当する場合は40歳以上65歳未満の方もご利用いただけます。介護保険で利用ただけるサービスには、大きく在宅サービスと施設サービス、地域密着型サービスに分類されます。
介護保険によるサービス利用には要介護の認定が必要です。
要介護認定を市町村の窓口(介護保険課や市民センターなどに提出してください。
申請後、役所の担当者あるいはケアマネジャーがご家庭を訪問。そこで現状や必要なサービスなどをヒアリングします。 また必要に応じて日常動作の確認もチェックします。
1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。
1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。
要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。 また、要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。
要介護認定を受けた要介護者が介護保険のサービスを受けるには、どのようなサービスを受けるかの計画である「ケアプラン」が必要になります。 ケアプランは通常、要介護者と契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。※要支援の方は地域包括支援センターの担当者が作成。
要介護者と契約したケアマネジャーは、要介護者ご本人とご家族に、健康状態や身体状況等を聞き、その意見や希望をふまえ、サービスの目標・内容・種類を決めてケアプランの原案として作成。要介護者ご本人とご家族は、サービス事業所を選び、ケアマネジャーはサービス内容とスケジュールを調整して、最終的なケアプランを作成します。その後、サービス開始となります。
何を求めるかによって、介護サービスの種類が変わってきます。
まずはフローチャートで調べてみましょう!
※1在宅介護サービス利用時、介護保険の1割負担、もしくは2割負担があります。
収入により負担割合が変わりますが、月に3万円~5万円は必要だと考えられています。
※2施設の種類によっては、入居時の初期費用がない施設、敷金等が必要な施設もあります。施設の種類、運営会社により異なります。
※3住居費(家賃・食費・管理共益費・事務費光熱費など)
※4手厚い介護サービスを提供している施設では、上乗せ介護費用を徴収します。
※5ご要望に応じたサービスにかかる費用や、有料のイベントなどにかかる費用です。