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介護サービス利用までの流れ
①要介護認定の申請
介護保険によるサービス利用には要介護の認定が必要です。要介護認定を市町村の窓口(介護保険課や市民センターなどに提出してください。
〈申請時に必要なもの〉
- 要介護・要支援認定申請書*お住いの市区町村HPより入手してください
- 主治医の意見書
- 印鑑
- 医療保険証(40歳~64歳の場合)
②1次判定
申請後、役所の担当者あるいはケアマネジャーがご家庭を訪問。そこで現状や必要なサービスなどをヒアリングします。また必要に応じて日常動作の確認もチェックします。
〈訪問調査での調査項目〉
1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。
③2次判定
1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。
④要介護認定の通知
要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。また、要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。
⑤ケアマネジャーとの契約
要介護認定を受けた要介護者が介護保険のサービスを受けるには、どのようなサービスを受けるかの計画である「ケアプラン」が必要になります。ケアプランは通常、要介護者と契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。※要支援の方は地域包括支援センターの担当者が作成
⑥ケアプランの作成、サービス開始
要介護者と契約したケアマネジャーは、要介護者ご本人とご家族に、健康状態や身体状況等を聞き、その意見や希望をふまえ、サービスの目標・内容・種類を決めてケアプランの原案として作成。要介護者ご本人とご家族は、サービス事業所を選び、ケアマネジャーはサービス内容とスケジュールを調整して、最終的なケアプランを作成します。その後、サービス開始となります。